紀南カントリークラブ ゴルフ場利用約款
- (約款の適用)
- 第1条 当ゴルフ場を利用される方(会員・非会員を問わず)は本約款に従ってご利用いただきます。
- (利用契約の成立)
- 第2条 当ゴルフ場においてプレーしようとする方は、あらかじめ電話又は他の方法によりエントリーをおこない当日フロントにおいて、所定の名簿に本人が署名して下さい。それにより、当ゴルフ場は 署名者の施設利用をお引受けすることになります。
- (利用の申込み)
- 第3条 プレーの申込みは、原則として予約制と致します。
- (利用の拒絶)
- 第4条 当ゴルフ場は次の場合には利用をお断りすることがあります。
- 満員でスタート時問に余裕がないとき
- ビジターについては、メンバーの同伴または紹介等ないとき
- 天災その他やむを得ない事情によりゴルフ場をクローズするとき
- 利用者が公の秩序もしくは、善良な風俗に反する行為をなすおそれがあると認められたとき
- 暴力団員又は集団的もしくは、常習的に暴力的不法行為を行なうおそれのある者
- その他の理由により当ゴルフ場を利用されることが好ましくない事由があるとき
- (休業日、開場時間等)
- 第5条 当ゴルフ場の各施設の休業日と開場時問及び食堂、浴場等の利用時間、最終スタート時間は当ゴルフ場の定めるところによりますが、臨時の場合には予告なく変更することがあります。
- (利用継続の拒絶)
- 第6条 当ゴルフ場は次の場合は利用の継続をお断りいたします。
- 天災その他やむを得ない事情により施設の利用ができないとき
- 暴力団員およびその関係者が利用していると認められたとき
- 集団的に又は常習的に暴力的不法行為を行なうおそれがあると認められるとき
- 公の秩序もしくは善良な風俗に反する行為又は当ゴルフ場に対し好ましくない行為があったとき
- その他本約款に違反したとき
- (金銭その他高価品)
- 第7条 金銭その他の高価品については、ロッカー内に入れず、貴重品ロッカーをご利用いただくかフロントにお預け下さい。ロッカー内の盗難・紛失につきましては、一切責任を負いません。
- (携帯品、自動車)
- 第8条 ゴルフクラブ・靴・鞄等の携帯品、及び駐車中の自動車及び自動車内に保管してあった所持品等については、盗難・損傷等事故が発生した場合、当ゴルフ場はその責任を負いません。また駐車場等、当ゴルフ場の敷地内における自動車等の事故については、当ゴルフ場は、責任を負いませんので、敷地内の表示に従って安全に運転を行なって下さい。
- (暴力団入場拒否条項)
- 第9条 次に該当する者は、当ゴルフ場に入場又は施設を利用することができない。
- 暴力団員又は集団的に若しくは常習的に暴力的不法行為を行なう恐れのある者。
- 施設利用者がその事情を知りながら暴力団員を同伴し、又は暴カ団員を紹介して施設を利用させた者。
- 施設利用の申込みを受理した後、利用者が暴力団員であることが判明した場合は当該申込みを取り消すことができる。
- (利用者の危険防止責任とエチケット・マナーの厳守)
- 第10条 ゴルフは時により危険を伴う場合がありますので、プレーヤーはエチケット・マナーを守りキャディのアドバイスの如何にかかわらず自己の責任でプレーして頂きます。
- (ティグランドにおける素振り)
- 第11条 素振りはティーマーク内の打席又は特に指定された場所以外ではなさらないで下さい。プレーヤーはみだりにティグランドに立ち入らないで下さい。
- (飛距離の確認)
- 第12条 先行組に対しては、後続組の打者はキャディのアドバイスの如何にかかわらず自己の飛距離を自分で判断して先行組に打込まないよう打球して下さい。
- (キャディおよびフォアキャディの合図)
- 第13条 キャディおよびフォアキャディの合図は、先行組が通常第二打を打ち終わり通常の飛距離外に前進したと判断されるときの合図でありますから、合図があっても打者は自己の飛距離を自分で判断して打球して下さい。
- (打者の前方に出ないこと)
- 第14条 同伴プレーヤーは、打者の前方には絶対に出ないで下さい。
- (隣接ボールヘの打込み)
- 第15条 隣接ホールヘの打込みは特に危険ですから、プレーヤーは自己の飛距離、飛行方向について適切に判断して慎重に打球して下さい。隣接ホールに打込んだ場合には、そのホールのブレーヤーに合図をし邪魔にならない様打球するとともに、自己の同伴プレーヤーにも充分気をつけて打球して下さい。
- (退避および退避所)
- 第16条 後続組に対して打球させるときは、先行組のプレーヤーは後続組の打者が打ち終わるまで安全な場所に退避して下さい。避難所のあるホールでは、後続組が打ち終わるまで必ず避難所内に避難して下さい。
- (ホール・アウト後の退去)
- 第17条 ホールアウトした場合は、直ちにグリーンを去り後続組の打球に対し安全な場所を通り、次のホールに進んで下さい。
- (雷鳴があった場合)
- 第18条 雷鳴があった場合、落雷警報が鳴った場合には直ちにプレーを中止し、退避所等安全と思われる場所クラブハウス・コース売店・避難小屋)に退避して下さい。
- (火気使用喫煙等の禁止)
- 第19条 コース内やクラブハウス内の火気使用は、所定場所以外は厳禁します。マッチの燃えがら煙草の吸いがらは、必ずよく消して灰皿にお入れ下さい。
- (違背の場合の責任)
- 第20条 利用者が第10条・第11条・第12条・第13条・第15条に違背し第三者に障害等の事故を発生させた場合、第10条・第11条・第14条・第16条・第17条・第18条に違背し、自ら障害等の被害を受けた場合は、当ゴルフ場は一切損害賠償等の責任は負いません。
- (プレー終了後のゴルフクラブの確認)
- 第21条 利用者がプレーを終了した場合は、クラブを点検し、間違いがないか慎重に確認の上所定の用紙にサインをして下さい。確認後のクラブの不足、損傷等について当ゴルフ場は責任を負いません。
- (浴室の利用)
- 第22条 浴室の利用については次の方はお断りします。
- 泥酔されている方
- 刺青のある方
- 感染性の病気にかかっている方
- (施設に損害を与えた場合)
- 第23条 利用者の故意又は過失により当ゴルフ場の施設に損害を与えた場合は、その損害額を支払っていただきます。
- (施設内への持込品)
- 第24条 施設内に下記のものを持込むことをお断りいたします。
- 動物のペット類
- 著しく悪臭を放つもの
- 鉄砲刀剣類
- 発火、爆発のおそれがあるもの
- 騒音を発するもの
- (行為の禁止)
- 第25条 施設内で下記の行為はお断りいたします。
- とばく、その他風紀をみだす行為
- 物品販売、宣伝広告等の行為
- 利用者以外のコース内立入り
- 携帯電話の使用(ただし、クラブの事前承認を得た場合は除く)
- 他人に迷惑を及ぼし、又は不快感を与える行為
- (宅急便の取り扱い)
- 第26条 利用者がゴルフクラブ等を宅急便にて当ゴルフ場に送られる場合は、あらかじめ当ゴルフ場に予約されている場合に限りお引受けいたします。ただし、ゴルフクラブ等の本数不足・損傷・盗難等につきましては、当ゴルフ場は責任を負いません。
【付則】この約款は平成1年1月1日から施行いたします。
◇平成20年11月1日 改正